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札幌市 手稲区 整骨院 まごの手整骨院

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柔道整復の療養費の支給対象となるもの

日本全国すべての整骨院では健康保険を使用する場合、
その痛みに至った「原因」をカルテに記載し「骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)」といった傷病名になります。
「急性」または「亜急性」のものが対象となります。(下で定義を説明します)
一般の方にとって、何が保険がきいて何が保険がきかないのか?
あるいわ何もかも保険がきくのか?または全部保険がきかないのか?・・・・疑問だらけだと思います。

ですから当院としましては、コンプライアンス順守の観点からもこのあたりを一般の方に分かるように説明すべきだと思いますので各業界資料をもとに説明させていただきます。

骨折、脱臼に関しましては受傷者は分かりやすいと思います。
ただ、一般的に定義として分かりにくいのが「捻挫、挫傷」だと思いますし最も多いものですので少々専門的になり恐縮ですが補足説明いたします。

 

すべった・転んだ・ぶっつけた


日常生活やスポーツで、「挫いた」、「捻った」、「打った」など様々な動きの中で急に痛みが出た時


怪我の画像

何度も、何度も繰り返し・・・


●日常生活やスポーツで、同じ動作の繰り返しや間違った動作によって、痛みが出た時
●手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしているい人は、わずかな動作で痛める(怪我をする)ことがあります。


怪我の画像2



 以上ご説明してきた「症状」としては一度の外力で「ズキッ!」と発生したものだけが「捻挫」ではなく、痛みの程度が非常に強いものや、逆に痛みの程度が非常に弱いためご本人はただの「肩 こり」、「筋肉痛」と認識しているものもあります。
 たとえば、「寝違い」は就寝時にゆっくり時間をかけて発生した捻挫です。

 もちろん、「原因」が分からないものに対しては療養費の支給対象にはなりませんが、ポイントはその痛みは「最近出てきたも のであるか?」「最近その痛みに至った原因はないか?」また、痛みや症状は様々な発生の仕方をするのでその感じ方も様々で患者さん自身「どう説明したらよいかよくわからない?」「これって保険効くの?」ってことは多々あります。
ご来院時によくそのあたりはお話しさせていただきます。

急性とは?(保険が使えます)


 転倒、落下による直接の打撃、間接的に外力が骨、関節、軟部組織(筋肉など)に伝わり損傷を発生させること。

亜急性とは?(保険が使えます)


反復あるいは持続される力によって、はっきりとした原因が自覚できないにもかかわらず損傷が発生する。
これらの中には症状が突然発生するものと徐々に出現するものがあります。
つまり損傷が発生しているにも関わらず疲労感等のみを感じ外傷として発生していても、その場では気がつかない。
しかし、その後何か軽微な外力、動きで突然機能不全を起こす。

保健が使えない慢性とは・・・


何年もその状態が変わらない状態、最近の痛みのきっかけがなくず~っと続いているものを言います。



以上のことから、
●運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば施術できます。
●変形性膝関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の施術はできませんが、その周 囲で起きた原因のある痛みは施術できます。

その現在の症状に至る何か
原因やきっかけとなることがあることが療養費支給対象ということです。

したがいまして、
●単なる疲労回復目的・慰安目的・全身マッサージなどは保 険は使えません。

●骨折、脱臼に関しましては「初回応急処置」の後、継続して施術する場合には医師の同意が必要です。

これらは全国どこの整骨院でも同じです。



療養費の支給対象とならないものに対しては」こちらで施術します。
保険を使わない施術の画像

整骨院:札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8-24キテネビル1F
電話:011-691-0200