交通事故施術を希望の方へ
交通事故の保険と補償
交通事故の保険の知識、補償の説明
交通事故の保険の仕組み
皆さんご存知の「自賠責保険」と各車のオーナーが加入する「任意保険」です。
自賠責は強制的に加入が義務付けられておりその対象は「人身事故」のみです。
そして支払いには「障害による損害」に対して120万円までという決まりがあります。
任意保険は自賠責でカバーされない分の「上乗せ」と考えていいでしょう。
我々医療機関では患者さんを施術した場合、通常は任意保険会社を通じて「自賠責」と「任意」を 一括で任意保険会社を窓口として請求することになります。
慰謝料や休業補償なども通常は任意保険会社を通じて受け取ることになります。
過失相殺について
いわゆる、10:0や8:2などと言われるもので事故当事者の責任がどちらにどれだけの過失があるかを表します。
自賠責では被害者側にも過失がある場合、一般的に7割以上の過失のみ定額の減額になります。
任意保険では民法に基づく過失相殺が適応されます。
交通事故被害者が受ける補償について
障害の賠償
医療費に関わるものとして
施術費・・・我々が保険会社へ請求するものです。
通院交通費・・・公共の交通手段では実費、自家用車はガソリン代、タクシーは領収書が必要です。
その他、入院した場合付添看護費、入院雑費なども対象です。
休業損害・・・サラリーマンは事故前3ヶ月の平均賃金で日額を計算します。
・・・自営業者は前年度の年収で日額を計算します。
・・・主婦は原則家事に従事できなかった日数が認められます。
慰謝料・・・慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。被害者一名につき「慰謝料表」を基に通院した実日数と通院期間を計算して支払われます。
(慰謝料は病院と我々のような柔道整復師の整骨院での施術にのみ支払われ
その場合の慰謝料の額は同額です。(整体、カイロは医療機関ではありません))
後遺症による損害
交通事故被害者の中には不幸にして後遺症として症状が残ってしまう場合がありその補償には逸失利益と慰謝料があります。・・・逸失利益とは被害者に障害が残り労働能力の全てまたは一部を損失した場合に生じる将来の所得の減少を計算式によって算出し保障されます。
(平成22年10月現在のものです。)
任意保険加入の大切さ
時々、無保険の方がいるようですが実際に交通事故で加害者になってしまった場合、相手被害者の方にこの上ない迷惑をかけることになります。そして交通事故処理や保障の現実に直面した時、任意保険のありがたさを身にしみてわかるようになります。そしてハンドルを握っている以上、何時どこで事故に遭うか起こすか分かりません。
相手を守る、また自分を守る為に必ず任意保険には加入しましょう。
相手が「無保険」であっても相手が自賠責に入っていれば「被害者請求」という方法があり慰謝料の対象になります。 相手が完全に「無保険」または「自損事故」の怪我の場合は第三者行為届け出の上、健康保険での施術になることが多いです。その場合、慰謝料などは出ません。 あなたが交通事故車両に搭乗していたのなら「搭乗者保険」で怪我の施術は受けることができますが交通事故車両のオーナーの契約内容にもより変わってきます。
交通事故の補償のご説明と怪我の施術は・・・
ここから詳しく解説しています
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交通事故の症状
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むちうち症状
交通事故の保険と補償
交通事故で御来院に当たり困ったら
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当整骨院所在地 | 北海道札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8-24 キテネビル1F まごの手整骨院(整骨院) 電話:011-691-0200 |
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手稲区に不慣れな方はJR手稲駅の南口からお電話ください。 (JR手稲駅南口 3番出口を出ます)お越しの際はお間違えにならないようにお気を付けください。当院は「整復院」という名称ですが「整骨院」です。 |
患者さまから相談の多いむちうち、交通事故の怪我、腰痛、肩こり、五十肩、スポーツのケガ、骨盤調整などについて各ページでケガと筋骨の専門家である柔道整復師の院長が解説しています。